今日はいろいろあったけど、日記はこの話題で。
JASRACが著作権管理している曲。
音楽教室で教材として使うときも使用料を支払う必要があるのかどうか?
という裁判の第二審で、
「生徒の演奏には著作権が及ばない」
(著作権使用料が発生しない)
と判断されたとのこと。
同性婚裁判の判決要旨を読んだときも思ったのですが、
法律や憲法ってそこに性格や感情は存在していない、ただの決まり事で、
その決まり事をどう解釈して、どういう性格を見出して、
事実を測るものさしとしてどうやって使うかは
それをあつかう人間次第なんだね…!
法律や憲法が制定されるにいたった背景はもちろんあるだろうけど、
その時と今とじゃ状況が違うとか、
関わっている人が違うとか、
時代にそぐわないとか、
また解釈が変わっていくんだ。
言ってみれば当たり前のことなんだけど、
「法の中に正義はない あなたの中に正義はある」
という、ある法律ドラマに出てきた言葉の意味を理解できた気がして
なんだかジーンとした今日でした。
裁判の内容に関しては、
実際に著作した作詞作曲家たちの意見って聞かないの?
って思います。
だってJASRACに支払われたお金は、作家たちへ分配されるわけだから。
例えば日本中の作家たちが「教育の場で楽曲を使うときはお金とらなくていいです」という声明を出したら、またなにか変わったりするのかな。
みなさんどう思ってるんだろうね。
かえで
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